サイバー対処能力強化法は、企業規模だけで対象・対象外が決まる法律ではありません。特定重要電子計算機の届出や特定侵害事象等の報告などの義務は、法律上の要件を満たす「特別社会基盤事業者」に課されます。
そのため、「中小企業だから対象外」と一律に判断せず、自社が特別社会基盤事業者に該当するかを確認する必要があるでしょう。
ただし、国が指定するのは経済安全保障推進法上の「特定社会基盤事業者」であり、その指定を受けた事業者が特定重要電子計算機を使用する場合に「特別社会基盤事業者」に該当します。特定社会基盤事業者の指定を受けていない事業者には、届出・報告の義務は生じません。
直接の対象事業者に該当しない場合でも、対象事業者の取引先やシステム・サービスの供給者として関係するケースがあります。クラウドサービスやシステムの提供、保守などを担う企業では、セキュリティ対策の強化やインシデント発生時の情報共有を求められる場合もあるため、取引関係を含めて影響を確認しておきましょう。














