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このお知らせでは、年末調整2019版の、令和2年給与所得者の扶養控除等(異動)申告書への対応状況についてお知らせいたします。
令和2年給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の変更点
対応していること
A欄:源泉控除対象配偶者欄に表示される配偶者の所得条件が変わります。年末調整2019版では、本件に対応しております。
平成31年分 | 令和2年分 | |
配偶者の所得条件 | 85万以下 | 95万以下 |
B欄:控除対象扶養親族 および 16歳未満の扶養親族に表示される扶養親族の所得上限が変わります。年末調整2019版では、本件に対応しております。
平成31年分 | 令和2年分 | |
扶養親族の所得上限 | 38万以下 | 48万以下 |
勤労学生の所得上限が変わります。年末調整2019版では、本件に対応しております。
平成31年分 | 令和2年分 | |
勤労学生の所得上限 | 65万以下 | 75万以下 |
対応していないこと
「単身児童扶養者」欄が、新たに追加されております。年末調整2019版では、本欄の入力には対応しておりません。
この欄につきましては、今年(2019年)および来年の月例給与には影響がないことと、
令和2年分給与支払報告書への記載が必要となることが予定されている項目であるため、
今年の年末調整については、本欄の入力には対応しておりません。
令和2年の確定版フォーマットが国税庁から発表されたのが9月末であり、
上記の通り月例給与には影響がないことなどを複数の税理士と協議し、年末調整2019版では対応を見送ることとさせていただきました。
来年(2020年)の年末調整で対応いたします。
そのため、下記のような事情で2020年中に年末調整を行うことがある場合は、その時点で扶養控除等申告書の再回収をお願いいたします。
・海外への出国
・死亡や障害による退職で再就職しない場合
※「単身児童扶養者」の要件は以下の通りです。
次の三つの要件のすべてに当てはまる人
1. 児童扶養手当の支給を受けている児童の父または母である方
2. 婚姻をしていない、または配偶者の生死の明らかでない方(婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含みます。)
3. 児童扶養手当の対象児童の総所得金額等の合計額が48万円以下
上記が該当し、ご本人の所得金額が135万円(給与収入204万円)以下の場合、住民税が非課税となる改正が令和3年分1月1日に施行されます。
今後とも、SmartHRをよろしくお願いいたします。
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