いつもSmartHRをご利用いただきありがとうございます。
このたび、10月5日に2020年版のペーパーレス年末調整をリリースいたしました。
今年は税制改正が行われ、年末調整にもその改正内容が大きく影響しています。
このお知らせでは、SmartHRの2020年版の年末調整機能で税制改正の内容にどのような対応を行っているかを詳しくご説明いたします。
給与所得控除の引き下げ
給与所得控除額が以下のとおり変更されました。
従業員さまがアンケートにお答えいただくと、自動で書類およびcsvに反映が行われます。
・一律10万円ずつの引き下げ
・上限額の適用される収入金額が「1,000万円超」から「850万円超」に引き下げ
・上限額については、220万円から195万円に引き下げ
基礎控除の引き上げ
基礎控除額が以下のとおり変更されました。
従業員さまがアンケートにお答えいただくと、自動で書類およびcsvに反映が行われます。
・合計所得金額2,400万円(年収2,595万円※)以下の場合、10万円の引き上げ
・合計所得金額2,400万円(年収2,595万円※)を超える方に段階的に減額
・合計所得金額2,500万円(年収2,695万円※)を上限とし、それを超える方への適用は不可に
※ 収入が給与収入のみの場合
基礎控除の判定にあたり、昨年までは配偶者(特別)控除を受ける方のみ申告が必要だった「給与以外の収入」について、ほぼ全ての納税者について申告が必要になります。そのため、今年より、配偶者の扶養有無にかかわらず、アンケートにて給与収入をお聞きする設問を追加しています。
扶養親族等の合計所得金額の要件等の見直し
「給与所得控除額の引き下げ」と「基礎控除の引き上げ」に伴う、各種所得控除を受けるための扶養親族等の所得要件が引き上げられています。
これらの変更は、従業員さまがアンケートにお答えいただくと、自動で書類およびcsvに反映が行われます。
寡婦・ひとり親控除
合計所得金額が500万円(年収678万円※)以下の(未婚者を含む)ひとり親の場合、申告する本人が男性か女性かによらず、一律で35万円が控除されます。
上記により、従来、合計所得金額が500万円(年収678万円※)以下の男性のひとり親(未婚を除く)が対象だった「寡夫控除」は、「ひとり親控除」となっています。また、「特別の寡婦」もなくなっています。
本改正に伴い、従業員さまにお答えいただくアンケートに、以下設問が加わっております。
アンケートにお答えいただくと、寡婦およびひとり親の判定が自動で行われます。
・住民票の続柄への「夫(未届)」「妻(未届)」の記載有無の確認
・過去の配偶者の有無の確認
所得金額調整控除への対応
所得金額調整控除が新たに創設されました。以下の条件のいずれにも該当する場合、控除を受けることができます。
要件1. 給与収入が850万円を超える
要件2. 以下いずれかに該当する
A:給与所得者本人が特別障害者
B:同一生計配偶者が特別障害者
C:扶養親族が特別障害者
D:扶養親族が23歳未満
同一生計配偶者または扶養親族については、自分以外の所得者が控除対象としている場合も対象にできます。
(例)共働き世帯で、夫の扶養控除対象としている23歳未満の子供がいる場合、妻も所得金額調整控除の対象となります。
SmartHRで対応すること
- アンケートの回答に応じた、所得金額調整控除の判定
アンケートにお答えいただき、上記条件に合致した場合は、所得金額調整控除の判定が自動で行われます。
- 合計所得金額への所得金額調整控除額の反映
所得金額調整控除の対象であった場合は、所得金額調整控除後の給与所得および合計所得を算出し、その所得をもとに、源泉控除対象配偶者および配偶者控除の判定を行います。
SmartHRで対応しないこと
- 合計所得金額への特定支出控除の反映
- 2以上の給与の支払者から給与支払を受ける場合、乙欄収入を合計所得金額に含める
- 他の所得者が控除を受ける扶養家族のマイナンバー収集・申告書の印字
参考コンテンツ
令和2年の法改正については以下のヘルプページ、SmartHR magも合わせてご確認ください。
- ヘルプセンター|年末調整
- SmartHR Mag.|年末調整シーズン目前!「令和2年度 税制改正」に伴う6つの変更ポイント
- SmartHR Mag.|従業員も要チェック! 令和2年の年末調整「所得金額調整控除」の注意ポイント
それでは今後とも、SmartHRをよろしくお願いいたします。
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